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突然の病気やケガで会社を休まなければならなくなった時、傷病手当金を使おう!

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誰しも突然、病気や怪我に襲われることがります。会社を休まなければならない・・・有給休暇も残ってない・・・そんな時、使える傷病手当金制度を皆さんはご存じですか?
1つの疾病につき、最長1年6か月、お給料の67%ほどが支払われ、社会保険料の支払いのSTOPはできませんが、収入がゼロより、少しは安心して休めます。
医師の皆さん・・・忙しい中、支給申請書の記入ありがとうございます。
それでは、どんな時、支給されるのか、説明したいと思います。

傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

どんな時、傷病手当金は使えるのか?

突然大きな病気になり長期的に入院することになってしまった・・・
自宅で転んで骨折してしまい、仕事ができない状態になってしまった・・・
うつ状態で、長期休養が必要と診断された・・・
など、仕事以外での病気やケガで、仕事を休まなければならない、仕事ができない、状態になった場合、医師の診断があれば、受けることが出来る制度です。
必ず、医師の診断が必要となりますので、注意してください。



病気になった、ケガをした、まずは何をすればよいか?

まずは、会社に報告しましょう。その際、診断書などがあれば話が、早く進みます。おおむねどのぐらいの期間を予定した休みなのか、医師の診断により労働することが不可能であると判断されていることを、会社に報告し、休む手続きを取って、傷病手当金を使いたいです!と申し出てください。
あとは・・・・ゆっくり休むだけ。・・・・時が解決してくれます・・・
とは言え、給料はないし・・・お金はいつ支給されるのか不安かと思います・・・
が・・・この傷病手当金制度は、確実にお給料が無支給状態だったことを確認しないと支払われません。前払い制度ではないため、ゆっくり1か月、時が過ぎるのを待つしかないのです。
過ぎ去った過去の申請しか受け付けていませんので、1か月ごとの給料の締め日が過ぎてからの申請と支給になります。

傷病手当金制度を利用できる条件とは?

  • 社会保険に加入していること(扶養家族は該当しません)
  • 仕事上以外での、怪我や病気であること(仕事でのケガや病気は労災保険となります)
  • 仕事ができないと、医師の診断がきちんと出ること
  • 連続した休みが4日以上であること
  • 休んだ期間、給与の支払いがないこと

これらのすべてが該当した場合、支給対象となります。
あとは人事、労務担当者におまかせしてゆっくり休みましょう。
この手当は、有給と併用ができます。それぞれの会社にもよると思いますが・・・有給休暇がたくさん残っている方は、有給休暇を上手に活用しながら休んだほうがお得な場合があります。
この手当は、給与の67%ほどしか支給されません。有給休暇は100%(通勤手当は除外される場合あり)給与の支給がありますので、会社の担当者に相談してみるとお得に休めることがあるかもしれません。

傷病手当金支給申請書の書き方って・・・

ここからは、総務課さんのお仕事です。
協会けんぽのホームページに飛んでいき申請用紙4枚をダウンロードしてきましょう。
1枚目、2枚目は本人が記入すべき項目、本人でなければ記入できない項目となりますので、休むからには、きっちり、はっきり、丁寧に書いてもらいましょう。
3枚目が総務課さんのお仕事です。押印の要求がなくなったので比較的、書きやすくなりました。
〇 や △ や / や 公 やらを駆使して出勤の実態を調査して記入しましょう。
給与の欄は、直近の基準となる基本給や手当の単価を記入しましょう。月単位の申請になるため、月の途中から休んだ場合など、欠勤控除された月の給与の額を記入し、賃金計算方法、欠勤控除の方法を誰でも分かるように、計算式でも記入しておけば、余計な確認電話が来なくてすみます。1か月休んだ場合はゼロの記入でOKです。
4枚目は医師の記入となりますので、休んだ本人に渡して、病院に持って行き記入してもらうよう渡してしまってOKです。
4枚すべてを回収して、記入漏れが無いか確認し、協会けんぽに送り、手続きは完了です。休み続けるかぎり、この申請は繰り返し行います。


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比較的、面倒な手続きではないので、簡単に申請できます。

傷病手当金をもらっている最中に退職することになった場合

傷病手当金を貰っている間に、退職することになってしまった場合については、退職後も傷病手当金が継続されます。条件は3つ。

  • 退職する前の日まで、1年以上社会保険に加入していること
  • 退職後も同一の疾病が継続し、傷病手当金を受給できる状態であること
  • 退職日に出勤していないこと

休みが続き退職せざる負えない状況になってしまうこともあるかもしれません。そんな時は、傷病手当金を退職後ももらい続けることができます。

傷病手当金は1疾病につき最長1年6か月。何度も言いますが、必ず医師の診断が必要です