サラリーマンであれば、通常の勤務時間といえば、8時間以内におさまっているはずですが、「いやいや俺は、残業時間を合わせると10時間以上働いているよ」なんて方もおられるかと思います。基本的に、会社に勤務しているサラリーマンは1日8時間以上、週にすると40時間以上働いてはいけないんです。
労働基準法第32条(法定労働時間)
「休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない」
では・・・なぜ1日に10時間も働いているのに、労働基準監督署は、会社に罰をあたえないのか?
労働基準法第36条時間外・休日労働に関する協定届。俗にいうサブロク協定届が、会社から労働基準監督署に、「うちの会社は労働者の合意を得たので、時間外労働をさせます。」という届け出が提出されているため、会社は罰せられることがないのです。もちろん会社からサブロク協定届が労働基準監督署に提出されていなければ、社員は誰一人として、1日8時間、週40時間を超えて労働することは、許されません。
1日に8時間勤務しているサラリーマンが、会社帰りに副業でアルバイトをした場合や、パートやアルバイトで働いている方が、複数の勤務先に「かけもち」で勤務した場合の、勤務時間の考え方は、どうなるのでしょうか?
1日の労働時間は、1か所で勤務しようと、複数のかけもちをしようとも、1日の労働時間は、法定労働時間の8時間なのです。
1日8時間以上働いた場合、お給料はどう変化するのか?
労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内、これを超えて労働させてはならないと定められています。これを超えて労働させた場合は、時間外手当として、割増賃金を支給しなければなりません。
普通のサラリーマンのみなさんも、もちろん残業をすれば、割増賃金が毎月の給料に加算され支払われているはずです。
8時間勤務のサラリーマンが、仕事が終わった後、別の勤務先でアルバイトをしたり、パートやアルバイトをしている方が、複数のかけもちをして、1日のトータル勤務時間が8時間を超えた場合についても、同様で、8時間を超えた部分の勤務時間は、たとえ、勤務先が違っても時間外手当として、割増賃金の適用となるのです。
複数の勤務先で勤務する場合気を付けなければならないこと
サラリーマンの基本的な1日の勤務時間は、1日8時間です。もし、正社員で働いている方が、会社帰りに、毎日アルバイトをした場合、アルバイト先は、時間外手当として、お給料を割り増しして支払わなければなりません。副業先は、理不尽にも、いきなり基本給ではなく、時間外手当として基本給プラス時間外手当の割増賃金を支払わなければならないのです。
アルバイト先だって、いかに人件費を「安くおさえるか」を考えるはずですので、いきなり時給の高い時間外手当での時給を計算したアルバイトを雇うか・・・という疑問がうまれますが、法律上は、超過時間分は、きっちり副業先が支払わなければならない制度になっています。
副業の報告は労働者からの申し出による
副業や兼業は、労働者本人からの申し出により、会社は把握をします。言われなければ、会社は「知らなかった」ですまされるのです。
アルバイト先だってわざわざ「割増賃金前提」の雇用は避けたいはずですので、知っていたとしても、「知らなかった」で通しながら雇用している場合が多いのではないかと思います。
しかしながら、労働者には、割増賃金を受ける権利があります。この、割増賃金の請求は2年の時効がありますので、2年をたたないうちにと、思い立ったかのように割増賃金を請求してくる場合があるかもしれません。労働者とのトラブルを避けるためにも、就業規則を整備し、雇用契約を結ぶ際に、書面で、副業はしているのか?など、確認作業が必要になってきます。
副業先は1日のトータル勤務時間の8時間を超えて、働いていることを知りながら雇用した場合、超過勤務時間については、割増賃金を支払わなければならない責任があります。
時間外勤務の支払は、どこが払うのか問題!
あたりまえのように、副業のアルバイト先が、時間外手当を支払うという前提で話を進めてきましたが、時間外手当の支払い義務が発生するのは、雇用契約を後で結んだ会社が支払うことになっています。
もし、アルバイト先に長年勤めていて、本業を後から契約した場合は、時間外手当を支払わなければならないのは、本業側となります。アルバイトが3時間だとすると、本業正社員で8時間勤務のうち、5時間通常勤務+3時間の時間外勤務となってしまうわけです。本業側からすると、たまったもんじゃないですよね。即刻、アルバイトを禁止するか、アルバイトをやめることができないのであれば、雇用すらしないかもしれませんね。副業が禁止されている企業が多いのも、なんとなくうなずける気がします。
アルバイトのかけもちの場合は、契約が後か、先かで、後に契約したアルバイト先が、1日の総トータル勤務時間8時間を超えた部分については割増賃金を支払わなければなりません。
特殊なパターンとして、先に4時間契約を結んだアルバイト先で1時間の残業をしたとします。単純に1日4時間契約のアルバイトのみしか、勤務していない場合は、1日に、残業代を合わせても、合計5時間の勤務となり、1日8時間未満の勤務なので、たとえ、4時間のアルバイトが5時間勤務になったとしても、会社は割増賃金の支払い義務はありません。
しかし、副業をしていて他の勤務先で4時間勤務し、1日の複数勤務先合計労働時間が8時間以内に収まっていた場合、先に契約を結んでいたアルバイト先が4時間プラス1時間の残業をさせ、合計5時間勤務、後に契約を結んだアルバイト先で4時間勤務した場合、トータル勤務時間9時間となってしまい、1時間分の時間外手当をどちらかが、支払わなければなりません。
この場合は、契約上通り、4時間勤務で1日8時間の勤務に抑えていたのに、先に契約していたアルバイト先が1時間の残業をさせたことになります。契約が先でも、片方のアルバイト先にすれば、1日のトータル勤務時間が5時間で、8時間未満であり、割増賃金の対象にはならなくても、トータルの勤務時間で計算しますので、契約時間外の労働をさせたアルバイト先が支払う責任が発生しますので注意が必要です。
これでは、労務管理は、「相手の勤務先で何時間働いたのか?」「今日の勤務時間は何時間になっているのか?」などなど毎日チェックしなければ、ならなくなり、副業禁止もうなずけます。
なぜ労働時間を合算しなければならないのか
時間外手当は労働時間が増えすぎないように割増で賃金を支払い企業への負担を多くし、なるべく残業させないようにと考え出された制度です。その分、給料も手当てがつかなくなり、安くなり、その分の補填をしようと副業をする労働者は少なくありません。
働き方改革により、7時間勤務や6時間30分勤務なんて企業も出現してきています。しかしながら、企業は、割増賃金の支払いをのがれるために、複数の系列会社を持ち、社員を2か所以上の会社に在籍させ、トータル労働時間で8時間以上勤務させ、別会社での労働時間だと説明し、A社8時間、B社6時間の、合計14時間も勤務させ割増賃金を支払わない企業もあります。
このように、労働者の長時間労働を合算し、労働時間を把握させ、長時間労働を軽減させ、健康面の面でも、働きすぎを改善することを目的としてスタートした労働時間の合算ですが、ダブルワークや副業をする労働者は、生活困窮者など、健康面でも無理をしながら働いていることが多く、合算することによる企業デメリット(割増賃金の発生)は、そういった生活困窮者の雇い入れを拒否するなどの選択にもなりかねません。生活困窮者は、無理をしてでも働きたいなど、労働時間を合算されると不利益になると感じ、副業を隠す傾向にあります。副業や兼業、労働時間の申し出は労働者にまかせられているなど、正確な労働時間の把握は、難しい問題であると考えます。
まとめ
副業やかけもちは、自分の隙間時間を見つけて働くことができるため、手取りの給料を簡単に増やす方法のひとつです。
しかし、企業に勤務すると労働時間の規制があり、なかなか自由に働くことができないのが実情です。勤務先によっては、副業の事実を報告しなかったなど虚偽の報告などの問題で、就業規則により、解雇にまでなるケースがあるので、注意が必要です。労務担当者とも密に話し合い、勤務時間の相談をし、自分に適した副業を行うことが重要です。